本日、厚労省から労働保険料徴収法のメリットについて省令を改正する旨の発表がありました。
改正ではメリット収支率の算定にあたり、新型コロナ感染症に関する業務災害について支給される保険給付及び特別支給金の額についてはメリット収支率の算定には反映させないというものです。
コロナ感染症は、事業主が十分に衛生環境の整備に努めてもコロナ感染を完全に防ぐことは難しいこと、医療・介護の事業はもとより幅広い業種について政府が緊急事態宣言時の業務継続を要請していることなどを踏まえたものです。
ただし、条文を読む際には留意しなければなりません。省令ではメリット収支率の算定に当たり、コロナ感染による業務災害の保険給付については、その額に厚生労働大臣が定める率(調整率)を乗じて得た額を算入するとしています。そして、その調整率をゼロとする告示を出す予定です。つまりゼロを乗じることにより、結果的に保険給付はゼロとなり、保険給付の額には反映されないという仕組みです。
これに対して特別支給金はシンプルにメリット収支率の算定に当たり、算入しないとしています。
改正省令並びに告示はま出されていませんが、コロナ感染が20年度に始まったため、2022年度の保険料率から影響が出てきます。そのため、2022年度に間に合うように公布されるものと思われます。
詳細は講義でお話しします。まだ勉強を始めていない人にとっては難しい話だったかもしれませんね。