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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月16日

船員保険法

今日は船員保険法です。P40の冒頭の沿革は飛ばさないで読んでおきましょう。1条は選択式対策としてしっかりと押さえておきます。船員保険法では、業務上ではなく「職務上」という文言なので注意しておきましょう。P41の管掌ですが、運営コストを抑え効率的・安定的に業務を行うため協会が管掌しています。健保のテキストP6⑥でも確認しておいてください。業務の分担、協議会の条文も読んでおくとよいでしょう。

次に被保険者ですが、強制被保険者の条文は重要です。またアドバイスですが、船員は長期間、船の中で生活も仕事もあるという特殊性から、後期高齢者医療の保険給付では対応できません。そのため、船員保険の被保険者となります。

P42に規定されている資格の得喪、届出、疾病任継の条文はすべて読んでおいてください。まんべんなく択一で出題されています。

次に保険給付です。P.44の職務外疾病給付です。健保の療養の給付と異なる点として、「自宅以外の場所における…宿泊及び食事の支給」があります。これは、船の中で傷病等になった場合、下船して港の近くにある休療所に宿泊し、そこから病院へ通院する場合に宿泊、食事の支給をするという給付ですが、実際には休療所に入らずに自宅に戻る人も多いため、該当者はほとんどいません。傷病手当金については図表2-8で健保との違いを抑えておきましょう。

ところで、船員は労働基準法が適用されるかどうかは覚えていますか?答えは総則と総則に関連する罰則のみ適用でしたね。従って、産休については、労基法ではなく船員法を適用します。そのため、P45図表2-9の出産手当金の支給期間は船員法の産休を基準に規定されています。支給額は健保と同じ計算方法です。

P46の休業手当金ですが、ステップ・アップの表を確認してください。最初の3日間は労災が待期のため、船員保険から100%支給します。4日目から4か月までは労災から給付基礎日額の60%が支給されるため、船員保険で40%を支給します。合計100%になります。4か月以降は出題の可能性が低いため省略します。同じくP46の行方不明手当金は船員保険の独自給付となりますので、重要です。P47の保険料は平成30年問8で出題されていますが、難問レベルなのでテキストには記載がありません。過去問で確認しておいてください。

P48の不服申し立ては健保と同じです。時効の改正点ですが、健保と同様「これらを行使することができるときから」という起算点が追加になっています。2年の時効は健保と同じですね。その他の保険給付を受ける権利の5年は労災保険の時効に合わせたものです。労災の上乗せ給付になるので労災保険の時効と同じになります。

今日はここまでです。受験生の皆さん、大変でしょうが勉強続けていって下さいね。応援しています。