令和7年6月18日、社労士法改正法が成立しました。これにより、社労士の業務の幅はますます広がるとともに、適切な労務管理や労働環境の形成に社労士が大きな役割を果たすことになります。
主な改正内容としては、社労士の使命に関する新設規定、労務監査業務の明記、裁判所における補佐人規定の整備などがあります。
一部の弁護士の方は、この法改正により社労士が労働紛争に算入する可能性が高くなることへの懸念を表しています。現行の社労士試験には、憲法、民法、民事訴訟法などは含まれていません。当然、司法研修なるものも受けておらず、その程度の社労士が労働紛争を解決できるのか、労務監査業務ができるのかとの反論が出てもおかしくないかもしれません。
だからこそ、社労士は今まで以上に民法や労働法、そして判例を勉強しなければなりません。これからの社労士に求められる役割を果たすためにも日々の研鑽が必要でしょう。また、懲戒処分を受けるような社労士が出ることは本来あってはならないことです。
社労士試験についても、社労士の使命を全うできる知識が求められます。従って一定以上のレベルを求める試験問題が増えてくるのではないでしょうか。判例問題も増えるように思います。「労働弁護士」とともに「労働社労士」として活躍できる社労士が増えることを望みます。