労働施策総合推進法の改正法が令和7年6月11日に公布されました。改正のポイントは、カスハラや求職者等に対するセクハラの防止対策が事業主に義務付けられたことです。
今後、指針が発出されますが、企業は雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。また、女性活躍推進法も改正され、法律の有効期限が令和18年3月31日まで延長されるとともに、従業員数101人以上の企業は「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
企業は改正に向けて準備を進めていく必要があります。
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