労基法では、原則1週間に1回の休日を与えなければならないと規定しています。ただし、例外として4週間を通じて4日以上の休日を与えるという変形休日制を認めています。
今、問題となっているのは、変形休日制です。例えば特定の4週間のうち、最初の1週目に4日与え、次の特定の4週間の最後の週に4日与えたとすると連続48日の勤務が可能となってしまいます。これは労災の心理的負荷の認定基準では「強」になってしまいます。連続勤務を何日まで認めるかを議論しなければならないでしょう。
やはり、週1回の休日というのが理想です。労基署も変形休日制については、連続日数が続く場合は指導をしているようです。
このような議論の対象となっているところは社労士試験でも要注意です。しっかりと復習しておきましょう。