労基法の1回目の講義では「労働者」の定義についても学習します。労基法9条は労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定しています。この定義は法制定時から変わっていません。しかし、近年ギグワーカ―といわれるような人(例えばウーバーイーツの配達員)やプラットフォームを介して契約するプラットフォームワーカー(例えばマッチングアプリやマッチングサイトを通じて契約をする人)たちが増えてきています。このような人たちについて「労働者」にあたらないとして一律に排除することに問題はないのでしょうか?
令和6年の試験で、たとえ契約の形式が請負や委任等であっても、実態として労働契約関係が認められれば、労基法の規制対象となるとの問題が出題されました。現行の労基法の問題点を指摘した出題であると思います。
実態に即した労基法にするために、現状の問題点を明らかにするとともに、今後議論していかなければならないテーマの一つであると考えます。
次回は休日の問題点について指摘したいと思います。