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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

INFORMATIONお知らせ

社労士受験生 2024年9月20日

社労士講座総合本科が始まります

TAC社労士講座がいよいよ来週から始まります。最初の科目は労働基準法です。

今回は1回目でお話しする内容についてお話します。

労基法では家事使用人は適用除外とされています。これは、職場が一般家庭であり、個人の家庭に国が監督指導することや罰則を課すのは不適当であるためです。しかし、今の家事使用人は住み込みは少なく通いで働く人が多くなっています。家事代行サービスやマッチングアプリで働く人も増えてきています。このような実態に法律は追いついていません。

昨年、講義で家政婦過労死事件の話をしたのですが、家事使用人は労基法の適用除外であるため、労災保険の適用労働者とならず、労災が不支給決定となったという話です。ご遺族が不支給決定取り消しを求めて東京地裁に提訴し、地裁では労働者と認めず国の処分は取り消されませんでした。しかし9月19日、そう昨日です。東京高裁が不支給決定を取り消す判決を出しのです。遺族の逆転勝利です。この判決を契機に家事使用人の労基法適用除外に規定について、法改正を行うのか、あるいは従来通り通達で個別具体的に判断していくのか、注視していかなければなりません。併せて国が上告せず、家事使用人の取扱いについて早急に対応してもらうことを望みます。

次回も、1回目の講義に関連するお話をいたします。見ていただければ嬉しいです。