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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

INFORMATIONお知らせ

社労士受験生 2023年2月16日

国民年金法について

久しぶりの投稿です。いつも更新しないと…と思いながらついついさぼってしまっています。

社労士受験生の方にも情報発信ができていなくて申し訳ありませんでした。今週の土曜日からTACでは国民年金がスタートします。改めて令和4年の問題を見ていると法改正がらみの問題が多いなと感じました。例年そうなのですが、国民年金法は法改正をよく出題してきます。

そこで、国年の法改正についてお話します。今日は2点です。

まず、健保でも話しましたが、国等に使用される短時間勤務職員(非常勤)の人が、民間企業でも働く場合、医療給付(短期給付)は共済組合で行うことになりましたが、厚生年金(長期給付)では、第1号被保険者(民間企業の被保険者)となります。そのため、国年の第3号被保険者の届け出は、原則、民間企業の事業主経由となりますが、今般の改正により、共済組合経由もできるようになりました。詳細は講義でお話します。

もう1点は保険料の納付に関する改正です。国民年金の保険料は現金(金融機関等、コンビニ等)、口座振替、クレジットカード、Pay-easyによる納付ができますが、今回の改正で、あらたにスマホアプリを使用したキャッスレス決済が利用できるようになりました。

直接、改正を問われる問題が出ないとしても、保険料の納付委託の問題として出題されるかもしれません。これも講義でお話しますね。