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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2021年12月6日

雇用保険法 専門実践教育訓練の注意点

雇用保険法の教育訓練給付金の改正点についてお話しします。

教育訓練給付金は高年齢被保険者と一般被保険者を対象にしていますが、専門実践教育訓練は注意が必要です。

専門実践教育訓練は訓練を修了したとき(訓練中含む)に費用の額の100分の50を支給します。これは特例高年齢被保険者も対象になります。

その後、資格を取得し一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されると100分の20が追加支給され、合計100分の70の支給となります。この追加支給は特例高年齢被保険者になった人には支給されません。つまり「特例高年齢被保険者は100分の50は支給されるが追加支給はない」この点を抑えておきましょう。

令和3年の問題では一般教育訓練の支給率の100分の20が出題されています。現在労働政策審議会で支給率が議論されており、それを意識した問題でしょう。ここから推論すると、令和4年は専門実践教育訓練を注意して復習しておく必要があります。専門実践教育の問題点は講座に偏りがあることです。第4次産業革命スキル取得講座が少ないことが指摘されています。また、この訓練によってどの程度看護師が増えたかなど検証すべき点があるとされています。

また、教育訓練給付金には国庫負担がありません。この点も注目すべきところです。最後に国庫負担はしっかりと復習しておきましょう。令和4年の試験では要注意です。