今日は雇用保険の改正についてお話しします。
TACの講義だと1回目に出てくるお話しです。高年齢被保険者に新たに特例高年齢被保険者が追加になりました。法律ではこのような名称ですが、一般に「マルチ高年齢被保険者」といいます。このマルチというのはマルチジョブホルダー(複数就業者)のことです。複数の就業先で働く場合に合計して1週間の所定労働時間が20時間以上になる場合、本人からの申出で高年齢被保険者となることができるというものです。
このマルチ高年齢被保険者のポイントについてお話しします。まず、本人が申出を行うという点です。それぞれの事業主は合計20時間以上という確認をするのが困難なので、本人が手続きをします。申出を行った日から高年齢被保険者となるという点もポイントで、申出日より前に遡及して被保険者になることは出来ないことを意味します。
基本テキストだとP10のa,b、cも重要で、aは2以上の事業主、65歳以上は重要語句です。bは1の事業主と20時間未満、cは2の事業主(aと違って2以上ではありません)、5時間以上と20時間以上がポイントです。これらの用語は太字レベルです。読むときには意識しておいたほうがよいですね。
この規程は5年を目途に又検討されますが、とりあえずマルチジョブホルダーが増えている65歳以上から実施してみようということです。