今日は労災の特別加入についてのお話です。労災保険の特別加入には第1種、第2種、第3種の特別加入の制度があります。
その中でフリーランスのセーフティネットを強化する観点から、第2種の特別加入の対象が追加されています。具体的には令和3年4月1日より、芸能従事者、アニメーション制作従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者です。
さらに令和3年9月1日よりウーバーイーツなどの自転車配達員とITフリーランスが追加となりました。試験対策としても重要です。
今検討されているのは、イラストレーター、漫画家、アート従事者、トラック運転手などですが、今後労働政策審議会で議論されることになるでしょう。
ところで、今日労災保険の第三者行為と事業主責任災害で出題された判例を確認しました。平成29年の試験ではこれらに関する判例が多く出題されています。基本テキストには全く載っていません。過去問の解答を読んだだけで理解できるとも思いません。まあ、難問と言ってしまえばそれまでですが、これらの判例を全く無視してしまうことは私にはできません。講義ではレジュメを使って解説していきますが、もう少し講義時間が欲しいところです。