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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

INFORMATIONお知らせ

社労士受験生 2020年11月4日

労災保険の改正点

今日から労災保険の改正点を中心にお話ししていきます。

まずは、1条の改正です。多様な働き方を選択する人やパート労働者等で複数就業している人が増加している実情を踏まえ、セーフティネットとしての機能を果たしている労災保険制度を見直し、複数就業者が安心して働けるような環境を整備する目的で労災保険が改正されました。

1条において、「事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者」として「複数事業労働者」という概念が創設されました。2以上とありますので、2社とは限りません。従って「複数事業労働者」という文言になります。また、「複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由」という文言も追加されています。

1条は選択式としても重要です。しっかりと条文を読んでおきましょう。