TACでは総合本科生の9月.10月クラスがスタートしました。
早いクラスでは労基法の1・2まで講義が進んでいます。
今日は、3回目の講義で解説する賃金について説明します。
労基法では賃金の5原則とい規定があり、その一つに賃金は通貨(お金)で支払わなければならないとしています。ただし、労働者の同意を得た場合には、銀行振り込みや証券会社の預かり金への払い込みが認められています。
ところで、令和2年7月17日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」において、新たな生活様式に対応した規制改革の推進として、デジタルマネーによる賃金の支払いを解禁するとして、資金移動業者(pay・payやラインペイなど)への支払いを制度化していく方向で検討されていました。早ければ2020年度に制度化する予定だったのですが、その矢先に「ドコモ口座」による不正な引出しの事件が発生したわけです。これによって、資金移動業者のアカウントへ賃金の支払いが行われるのは、もう少し先になりそうです。
テキストを読むときに、このような点を意識して読むと面白いかもしれません。労基法の出題の特徴として、労働政策審議会などで現在審議されているテーマに関連した問題を出題してくる傾向があります。
賃金の5原則、注意しておきましょう。