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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

INFORMATIONお知らせ

活動日記 2020年5月29日

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正

厚労省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、パワハラに関する事案を評価の対象とする具体的な出来事を明確にしました。6月から運用されます。

この改正は、6月から施行される「パワハラ防止対策」にあわせたもので、「パワハラ」の出来事が心理的負荷評価表に追加になりました。例えば、上司等から人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性が無い又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃が執拗に行われた場合、心理的負荷の強度は「強」となり、これだけで強い心理的負荷と判断されます。

今後、労基署はこの基準に基づいて審査を行うことになるため、パワハラにより精神障害を発病された人は労災補償の対象となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html

企業は、今まで以上にパワハラ防止対策に力を入れなければなりません。効果的な対策として社員教育が挙げられます。パワハラに関する社員教育をお考えの方は、お問い合わせ下さい。