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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年5月20日

労働者派遣法

今日は労働者派遣法です。派遣法も改正が多いのですが、その中でも特に重要な点に絞ってお話しします。派遣法もパ有法と同様、均等・均衡待遇の規定が整備されました。具体的には、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間の不合理な待遇差を解消する規定ができました。ただ、パ有法と違うのは、派遣労働者の場合、派遣先が変わるごとに賃金水準などの労働条件が変わるため、派遣の度に派遣先の賃金等を比べるとなると、派遣労働者の待遇が不安定になってしまいます。このような状況を踏まえ、派遣元事業主には①派遣先均等・均衡方式②労使協定方式のいずれかを確保することが義務づけられました。

派遣先均等・均衡方式は、法改正テキストP34に規定があります。30条の3の規定です。1項は、均衡待遇の規定で不合理な待遇差を禁止する規定です。パ有法の8条に対応する規定になります。2項は均等待遇の規定で、差別的取扱いを禁止する規定です。パ有法9条に対応しています。ただし、パ有法と違うのは、「不利なものとしてはならない」と規定している点です。パ有法では「差別的取扱いをしてはならない」とされています。これは、派遣労働者の方が、派遣先の通常の労働者より待遇が高く設定されている場合に、その待遇を引き下げてまで派遣先の通常の労働者と同じ待遇にする必要はないとの趣旨です。

もう一つの方法が労使協定方式で、法改正テキストP35に載っています。こちらは労使協定で賃金決定方式を定める方法で、派遣先が変わっても賃金等が変わることはありません。ただし、教育訓練、食堂・休憩室・更衣室については派遣先によって状況が違うので、事前に労使協定で決定することはできません。そのため、均等・均衡方式となります。テキストに表が載っていますが、表の②がポイントになります。

最後にP40から41に待遇に関する説明義務の強化の規定です。この規定も重要ですので、確認しておきましょう。

派遣法は今日で終わりです。詳細は講義でお話しします。梅田校は24日(日)に法改正がありますが、密をさけるため、30日(土)も行います。都合の良い日にお越しください。今年の法改正は民法が絡むのでその点からお話しします。ただし、試験は民法からはでませんので民法改正は参考で結構です。あまり難しく考えなくても大丈夫ですよ。

もうすぐ、また皆さんとお会いできますね。モチベーションを維持するのが本当に大変だったと思います。講義が再開されましたら、「頑張ろう」という気持ちになると思います。コロナの不安もありますが、できるだけ教室で講義を受けて下さい。後半に向けていろいろ情報提供もしていきたいと考えています。

また、今後のブログは活動日記を中心に書いていこうと思います。よければ今後も見ていただければ嬉しいです。