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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年5月13日

国民年金の改正点 年金額

受験生の皆さん。モチベーションは維持できていますか?ブログで試験情報の更新しはじめて1月ほど経ちました。毎日少しでも勉強していますか。TACも広島と仙台で開講が決まりました。あともう少し、自宅で頑張って下さい。

今日は、国年の年金額のお話しです。すでに授業で話ているので復習になります。まず、年金額の改定方法です。年金額の改定は、毎年度改定率を改定することにより行われます。基本テキストP151(1)調整期間以外の期間における改定率の改定方法ですが、この規定は将来の話ですね。現在は調整期間中ですので、(1)の調整期間以外の期間ではありません。この期間は給付と負担の均衡が保たれています。均衡が保たれているのでマクロ経済スライドを行う必要がありません。従って改定方法は非常にシンプルになります。具体的には新規裁定者は原則、名目手取り賃金変動率をもとに、既裁定者は原則、物価変動率を基準に改定します。例えば、新規裁定者の場合、名目手取賃金変動率が0.3%であれば、年金額も0.3%上げればよいわけです。

次にテキストP152の語句Cを確認しておいてください。Cの図があります。物価も賃金もプラスで物価の伸びの方が大きい場合、既裁定者も名目手取賃金変動率で改定するという規定です。令和2年度が該当します。

P152(2)の調整期間における改定率の改定方法です。こちらが現在で試験対策上、重要になります。この期間は均衡が保たれていなので、年金額を抑えるためマクロ経済スライドを行います。新規裁定者については名目手取賃金変動率から調整率を引きます。さらに前年度の繰越分(キャリーオーバ分)がある場合はそれも引きます。令和2年度の場合、名目手取賃金変動率は0.3%でしたが、そこからマクロの調整率0.1%を控除して0.2%の改定です。キャリーオーバー分は今年度はありません。既裁定者も令和2年度は名目手取賃金変動率を使うので、新規と同じ0.2%のプラス改定となります。

ところで、テキストP153の条文を読むと、控除ではなく乗じるとなっています。これは条文は%でなく指数に直しているためです。0.3%は1.003に、▲0.1%は0.999となります。キャリーオーバー(特別調整率といいます)は今年度はないので、指数は1です。従ってP153の枠内の計算式に当てはめると、調整期間における改定率の改定の基準(算出率といいます)=1.003×0.999×1=1.002となり、算出率は1.002となります。この算出率をもとに令和2年度の改定率を出します。

令和2年度の改定率は、0.999(前年度の改定率)×1.002(算出率)=1.001です。従って、基礎年金は780900円×1.001=781700円となります。

あとは、テキストP153の語句も確認しておきましょう。このブログが理解できていれば大丈夫です。不安な人は法改正のテキストで復習しておいてください。

昨日も、雇用調整助成金の相談にのってほしいと商工会から依頼がありました。たくさんの相談が寄せられているようです。社労士の役割はますます重要であると痛感しています。