前回は健保の被扶養者について解説しました。そこで関連付けて抑えておいてほしいのが国年の第3号被保険者です。今日から何回かに分けて国年の改正点についてお話ししていきます。
まず国年の第3号被保険者について説明していきます。健保の被扶養者と同様、改正前は国内居住要件がありませんでした。今回、改正により原則、国内居住要件が追加になりました。基本テキストP18(3)の規定で確認していきます。まず、第3号は第2号の配偶者が要件です。例えば、夫が会社員で妻が専業主婦であれば夫は2号で妻は3号です。夫が自営業で妻が専業主婦の場合は夫婦と共に1号です。この点も注意が必要です。
P18(3)の条文の1行目から4行目にかけて( )書きがあります。この部分は今回改正で追加になった規定で、第3号の新たな要件として、日本国内に住所を有するか、海外在住でも日本に生活の基礎があると認められる者が要件として追加になりました。海外在住でも3号と認められる者は厚生労働省令で定めていますが、具体的にはP19の語句に該当する場合です。健保の被扶養者と同じですね。
次にP18の下から4行目からの( )書きです。この規定は第2号の配偶者であっても第3号と認定しない人です。具体的には配偶者も第2号の場合でいわゆる共働きです。夫が会社員で妻がパートだとします。この妻の年収は130万円未満ですが、厚生年金の被保険者です。そうすると妻は第2号被保険者になりますね。テキストで確認しておきましょう。第2号被保険者は厚生年金の被保険者です。復習しておきましょう。パート勤めの主婦の場合、特定適用事業所(500人超え)に使用され、1週間20時間以上働き、1年以上使用で、報酬が88000円(年収106万円)、学生でなければ厚生年金の被保険者です。130万円なくても厚生年金に加入できますね。このような妻は国年では3号になりません。国年2号です。
もう一度テキストP18の下から3行目を見てください。その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由・・・省令で定めるものを除く)と規定されています。この部分は改正で追加になったところです。この省令で定めるものとは、日本国籍を有しない者で、医療滞在ビザで来日した者や、ロングステイビザで来日した者です。つまり、第2号の配偶者で日本国内に居住し生計維持されていても、医療ビザやロングスティビザの在留資格の人は第3号としないということです。
これに関連して国年1号についても見ていきます。国年1号被保険者は日本国内に住所を有することが要件としてありました。今回改正で、国内在住であっても、日本国籍を有さず、医療ビザやロングスティビザで来日している者は第1号から適用除外することとなりました。
これらの改正点は重要ですので、もう一度確認していきます。まず国年1号、2号、3号ともに国籍要件はありません。従って、要件を満たす外国人なら強制加入となります。1号については国内居住要件がありますが、国内居住であっても外国人で、医療ビザやロングスティビザの滞在者は1号から除きます。
次に3号です。3号の要件は第2号の配偶者で原則国内に居住し、第2号に生計を維持されている者です。例外として国内に居住しないが留学等(P19語句に該当する者)で海外在住の者は第3号に認定します。また、逆に国内居住であって生計を維持されていても厚生年金の被保険者となっている場合や、医療ビザ・ロングスティビザで在留している者は3号から除きます。
国年は過去問から分析すると法改正を出題する頻度が高い科目です。この改正点はテキストでしっかりと復習しておきましょう。次回は国年の保険料について改正点を含めて解説していきます。