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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年5月6日

健康保険の扶養家族

昨日は労災の改正点について解説しました。この時期、まだ「ヤマ」を張ってはいけないのですが(満遍なく復習)、労災は現在検討されている課題から出題してくる傾向があります。その観点から言うと年齢別の最高・最低限度額や給付基礎日額、算定基礎日額、脳・心臓疾患の認定基準並びに精神疾患の認定基準、特別加入者の範囲などは要注意です。

ところで、今日は健保の扶養家族の改正点についてお話しします。すでに講義で勉強された方も多いと思いますが、再度復習していきます。2019年4月1日改正入管法が施行され、今後は外国人が日本の企業で働き健保の被保険者になるケースが増えてきます。それに関連して問題となるのは母国に残してきた家族です。国外居住にもかかわらず健保の被扶養者として保険給付を受けるということは、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図る上でも問題です。そのため、今般健康保険の被扶養者の要件が改正され、あらたに国内居住要件が追加されました。

ここからは基本テキストで説明していきます。P48 1⃣の被扶養者の条文はしっかりと見ておきましょう。P48語句の前段は、海外在住でも例外的に被扶養者として認定されるものです。①は外国に留学する学生など、②は日本からの海外赴任に同行する家族、③は観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)、④は海外赴任中に生まれた被保険者の子供、海外赴任中に結婚した被扶養者の配偶者など、⑤は①~④に該当しないけれど、受け皿として適用する余地を残すための規定で、法律用語ではバスケット的な規定といいます。

語句の後段の規定は、日本国内に居住していても被扶養者としないものです。①は医療滞在ビザで来日した者、②は観光・保養を目的とするロングスティビザで来日した者です。これらの者は、日本の公的医療保険には加入せず、全額自費で賄うこととされ、国民健康保険でも説明したように、日本国内に住所を有していても認定しないことになっています。今般健康保険でも同様の対応としました。

試験対策としては改正点だけでなく、被扶養者の範囲や生計維持関係も確認しておいてください。また、国籍要件はないため、外国籍でも日本在住で被扶養者での要件を満たしていれば認定されます。また、配偶者は内縁関係も含まれる点も注意しておきましょう。

今日はここまでです。次回のブログですが、申し訳ありませんが、日にちが空くかもしれません。なるべく早く更新できるように頑張ります。