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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年5月4日

36協定の復習

今日は、基本テキストに沿って労基法36条の復習をしていきます。まず36条の条文です。例えば週休2日制で1日の所定労働時間が7時間の事業場で1日労働時間を1時間延長する場合、36協定は必要ですか?答えは不要ですね。なぜなら1時間延長しても1日8時間、1週間で40時間の労働時間なので法定労働時間を超えていないからです。この点を意識してください。また、36協定は締結しただけでは免罰効果は発生しません。届出が必要でしたね。

次に36協定で定める事項ですが、P92表の①~⑤はすべて見ておく必要があります。特に④の1日、1箇月、1年のところは重要です。P93の時間外労働の上限規制(原則)の規定ですが、非常に重要ですね。限度時間は1箇月45時間及び1年360時間は覚えていますか。ここで気をつけたいのは限度時間には休日労働が含まれていない点です。この規定だけだと時間外労働を短くして別途休日労働で働かせればよいと考える使用者が出てくるわけです。このような抜け道を許してはなりません。そのため第2の規制を置いていましたね。それが、1月の時間外+休日=100時間未満と月平均で時間外+休日=80時間以内でした。テキストP94の表です。使用者はこの2つの規制を守らなければなりません。

次に臨時的な特別の事情がある場合の上限規制です。実務ではこれを「特別条項付き36協定」と読んでいます。P93(3)の規定です。こちらは通常予見できない臨時的な場合でした。  上限時間は時間外+休日=100時間未満、1年は時間外のみ(休日労働は含まない)で720時間以内でした。また、1箇月の延長時間が45時間を超えることができる月数は1年に6カ月以内でした。こちらの条文もしっかりと確認しておきましょう。特別条項付き36協定についても2つ目の規制(P94の表)が適用されますので抑えておきましょう。

ところで、原則の上限規制ですが、対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働の場合、限度時間が1箇月42時間、1年320時間で短くなります。これは1年単位の変形はあらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を決めているため、恒常的な時間外労働は発生しないとの考えによるものです。

P95の指針、行政指導も重要です。36協定の条文はしっかりと復習しておいてください。