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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月13日

国民健康保険法 その2

今日は、被保険者からです。

P23の被保険者はゴシック体を中心に復習しておきましょう。

適用除外の⑨にその他特別の理由がある者との規定があり、P24の参考に具体的に記載しています。aの日本国籍を有しない一定の者とは、医療ビザで来日した者や観光等を目的とするロングステイビザで来日した者が該当します。ここで健保の扶養家族並びに国年3号被保険者の要件とリンクしていることがわかりましたか?健保の扶養家族の要件として日本に住所を有するか、外国に居住していも生活の基礎が日本にあると認められる者が扶養家族になれます。でも、逆に日本に居住していても外国人で医療ビザやロングステイビザで来日した者は扶養家族になれませんでしたよね。国保は従来からこの規定がありました。

次にP24のステップアップの規定ですが、例えば大学に入学するために、引っ越し住民票を移した場合に、引っ越し先の市町村の国保に入るとなると、大学の多い市町村は大きな財政負担となります。そこで、引っ越す前の家族がいる市町村で国保に入ることになります。これが、特例といわれるものです。病院・施設も同様と考えてください。この規定は介護保険法にもあり、介護保険から出題されています。テキストP72語句の令和元(9)で確認しておいてください。

P25図表2-1の資格取得・喪失時期は道府県等をを中心に見ておきましょう。P26の届出は、世帯主、14日以内、市町村(都道府県ではありません)の3点がポイントです。しっかりと抑えておきましょう。

P.26の被保険者証の交付は保険料を納めている世帯主です。保険料を滞納して1年を経過すると被保険者証を返還しなければなりませんが、代わりに交付されるものが資格証明書です。ただし、資格証明書を医療機関に提出しても全額自己負担となり、あとから特別療養費として償還払いされます。これは、滞納している者にとっては厳しいことで、現実には医療機関を受診しないで売り薬で対応することも多くなってしまいます。また、保険料を滞納しているのは世帯主であり、子供には責任はありません。そのため、18歳年度末までの被保険者がいる場合、有効期間6ヶ月(本来は1年)の短期被保険者証が交付されます。P27で確認しておきましょう。

P28の運営については通読しておいてください。2⃣国保組合の運営が択一で1回出題されています。

ps:在宅勤務や休業などで自宅にいる時間が増えた方も多いのではないでしょうか。メリハリなく生活してしまうと勉強もスムーズにいかなくなります。最後まで「社労士になる」という信念をもって日々生活していって下さい。

私事ですが、雇用調整助成金の相談が増えています。社労士の社会的責任として引き受けなければならないとは思ってすが、現実にはお断りしています。本当に申し訳ない気持ちです。社労士の方は日々、事業主のために頑張っておられます。私もできる範囲でコロナ関係の相談には応じていこうと思っています。