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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月11日

社会保険労務士法その2

今日は、前回に引き続き社労士法について解説していきます。

P9の社労士の義務等については択一対策としてみておきましょう。その中でも必ず確認しておいてほしいのは、不正行為の指示禁止、信用失墜行為の禁止、帳簿の備え付け及び保存です。さらに過去複数回出題されているのが、依頼に応ずる義務、秘密を守る義務、非社労士との提携ですので注意しておきましょう。

P12の報告及び検査は違反した場合、罰則(30万以下の罰金)がありますので、確認しておきましょう。次に懲戒処分ですが、出題頻度の高いところなので、しっかりと復習しておいてください。P13(2)の条文が令和元年に出題されています。この規定は何人も…となっていますが、これは国民一般からの懲戒申出制度と考えて下さい。

次に社労士法人について解説していきます。社労士法人は登記することにより成立するのであって、厚生労働大臣の認可は不要ですので、気を付けておいてください。また、社労士法人は合名会社に準ずる特別法人であり、ポイントに出てくる「社労士法人の社員は社労士でなければならない」の社員とは、出資義務のあるものを指します。従業員という意味ではありません。社労士法人は社員一人でも設立できる点も押さえておきましょう。

P15の社労士法人の業務の執行等ですが、(1)の業務の範囲(2)補佐人として行う事務は出題頻度が高いところです。(2)の補佐人については、法人自体は補佐人にはなれず、社員等が補佐人になる事務を引き受けることができるという規定です。P16(5)の競業の禁止とは自己もしくは第三者に利益が帰属するようなことをしてはならないという意味です。例えば本来社労士法人の収入となるべきものを社員の収入にしてしまうことなどです。また、忠実義務の面から社労士法人の社員は他の社労士法人の社員となってはなりません。

P16の処分は必ず目を通しておきましょう。次に解散ですが、(1)⑦に社員の欠乏があります。例えば一人法人の場合、その社員が死亡したようなケースが該当します。

次にP17の社労士会及び連合会の規定です。1⃣の(3)、並びに2⃣の(3)は飛ばさずに見ておいてください。最後に罰則です。罰則についは平成24年に100万が選択式で出ています。また、択一式でも不正行為の指示や非社労士との提携禁止が出題されており、すべての罰則について復習しておいた方がよいでしょう。

次回は国民健康保険法について解説していきます。