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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月10日

社会保険労務士法のポイント

今日は社労士法のポイントを解説していきます。テキストを読むときには、太字の言葉が含まれている条文は過去に出題された条文ですので、飛ばさないで読んでください。今回はその中でも特に重要な条文について触れていきます。

1条はH27年に選択式で出題されていますが、目的条文ですので飛ばさないで復習しておきましょう。次に1条の2の条文です。「実務」「誠実」が平成10年に出題されていますが、もう20年以上も前の問題ですので、この条文は選択式対策としてしっかりと読んでおきましょう。

次に社労士の業務についてですが、1号2号3号業務の条文は重要です。特にP3の⑥については、120万を超える場合は弁護士との共同受任、120万以下であれば特定社労士が単独で受任できますので注意しておきましょう。

P4(2)の紛争解決手続代理業務に含まれる事務も確認していきましょう。P5の補佐人ですが特定でない社労士でも行うことができます。

P6の資格は今回法改正のあったところです。改正点は欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」が削除された点です。これは成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され不当に差別を受けることの無いよう権利の制限に係る規定の適正化を図るもので、社労士法だけでなく弁護士法、医師法など約180の法律で改正が行われています。この改正に伴って注意すべき条文があります。P7~P9の登録に関する規定です。登録に関する条文は飛ばさないで復習しておいてください。特にP8の②の心身の故障により‥‥という規定です。欠格条項で成年被後見人等が削除されたとしても、この規定で登録拒否になってしまう点を注意しておきましょう。

今日はここまでです。モチベーションを維持してしっかりと学習を進めていって下さい。