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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月27日

確定給付企業年金その2

今日は確定給付企業年金の2回目です。P115の掛金からみていきます。掛金は年1回以上定期的に拠出しますが、拠出限度額は設定されていません。(2)は加入者も納めることができるという規定で、納めた掛金は生命保険料控除の対象となります。加入者の拠出は確定拠出年金でもありましたよね(P99)確定拠出年金の掛金は所得控除の対象となります。

P116の積立と運用ですが、確定給付企業年金は約束された内容の給付を行う必要があるため、受給権保護の規定を置いています。それが、P116 4⃣の規定です。条文は読んでおきましょう。

P117の企業年金間の移行ですが、これは加入者個人のことでなく、事業所が年金制度を移行する場合の規定です。図で確認しておいてください。2⃣の図ですが、確定給付企業年金から確定拠出年金への制度の移行はできますが、逆はできません。→が左から右のみですね。逆方向はありません。P118の 6⃣は加入者が退職した場合など個人の話になります。加入者が退職した場合、脱退一時金(P114参照)として受け取るか脱退一時金相当額を移換して将来の年金資産とするか選択できます。それが、P118の図になります。P118の上の方の図を見てください。確定給付企業年金から企業年金連合会へ移換可となっていますね。国民年金基金連合会ではないので注意しておいてください。ちなみにP108の図で出てくる連合会は国民基金連合会です。違いを確認しておきましょう。

それでは、企業年金連合会とはどのような組織でしょうか。P120の7⃣に規定が載っています。企業年金連合会は確定給付年金だけに対応する組織です。具体的には、確定給付企業年金の中途脱退者や終了制度加入者等(厚生年金基金のように解散とはいいません。確定給付企業年金を終了するという解釈です)に老齢給付金を支給します。これを実務では通算企業年金と呼んでいます。テキストの参考まで読んでおきましょう。

2⃣ の連合会の行う業務ですが、(1)は連合会の義務になりますので見ておいてください。P121(2)は任意の業務なので参考程度でよいでしょう。参考の企業年金制度の比較の表は基本事項の横断学習ができますので、おさえておいてください。

確定給付企業年金は今回で終わりです。社一の法律が一通り終わりました。あとは復習や沿革になりますので、テキストの太字を中心に読んでおけば大丈夫です。最後の科目として労務管理、統計、白書のテキストが残っていますが、オプションの一般常識セミナーで対応させてもらおうと思っています。まずは、ここまでの法律をしっかりと復習しておいてください。

今後のブログの予定ですが、思いつくままに今までの科目の話をしていこうと思っています。また、法改正の話もしようかなと考えています。改正の背景とか企業に与える影響とか、講義では時間の制約があって言えないようなことをブログでお伝え出来たらなと思っています。