loading

ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

INFORMATIONお知らせ

社労士受験生 2020年4月26日

確定給付企業年金

今日は確定給付企業年金からです。すごく基本的な話ですが、前回解説した確定拠出年金法は法律名に「企業」という文言が入っていません。それは個人でも加入することができる年金だからです。ところが、今日お話しする法律は確定給付企業年金法です。つまり個人で加入することはできず会社が加入するというイメージです。具体的には厚生年金適用事業所の事業主が実施します。

それではテキストを見て下さい。まず1条は選択式対策として読んでおいてください。ポイントは「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容・・・・受けることができるようにする」という点です。ポイントで確認しておきましょう。。次に種類も覚えておいてください。P112も条文は読んでおきましょう。

P113の加入者です。加入者は厚生年金の被保険者となっています。ここが確定拠出と違う点ですね。もう一つ加入者で抑えなければならないのは年齢要件がないことです。厚生年金の被保険者であれば70歳まで加入できます。

給付の種類ですが、法定給付は老齢給付金と脱退一時金です。老齢給付金は実務では退職金として支給する場合が多いです。P113参考の規約で定める要件です。ⓐの60歳以上65歳以下がH30年の選択で出題されています。要件に退職という文言が入っていませんね。退職していなくても規約で定める年齢になれば支給するということです。それに対してⓑは50歳以上で…という要件のほかに使用されなくなったときという要件があります。ということはⓑは退職が要件となります。なお書きの20年のところまで見ておきましょう。

次に脱退一時金です。これは中途脱退者といって老齢給付金の受給資格を取得できずに退職した人に支給するものです。参考の規約で定める要件まで見ておいてください。また(2)の任意給付の2つ(障害給付金、遺族給付金)も覚えておきましょう。

P114の裁定は太字を意識して読んでおいてください。P115の支給期間です。終身又は5年以上となっています。5年は60歳から65歳の間に支給するケースを想定したものです。スッテプ・アップまで読んでおいてください。

今日はここまでです。外出する仕事が減り、自宅で仕事をすることが多くなりました。肩こりが半端でないです。意識して「アクティブ体操」をしています。製造業などの現場でやっている体操です。よければユーチューブでご覧になって下さい。次回も確定給付企業年金です。