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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月24日

確定拠出年金その2

今日は確定拠出年金の運用からです。確定拠出年金の特徴は加入者が自ら金融商品を選択し運用の指図をすることです。金融商品については運営管理機関(信託銀行や生保、証券会社など)が提示しますが、3本以上35本以下(簡易企業型は2本以上35本以下)の金融商品を提示します。また提示商品はリスク・リターン特性の異なるものとし、その中から加入者が選択します。P103 4⃣運用で確認しておいてください。

P.104の給付の種類はすべて覚えておきましょう。P105の老齢給付金の表ですが、ポイントは60歳未満では受け取れないということです。加入期間が10年以上あれば60歳から受け取れますが、1月しかない場合は65歳からになります。参考の規定は重要で、請求がない場合には70歳に達したときに支給するとしています。ということは70歳以上では受け取れないということで、この規定を変更し70歳以上でも受け取れるように検討しています。令和元年の選択に関して、この参考の規定から出すのであれば、「なるほど」と思いましたが、あえて老齢給付金からでなく、次の障害給付金の「70歳に達する日の前日」を出題してきたのには驚きました。裏をかかれた感じです。

P.106の脱退一時金は中途引き出しといわれるもので、加入期間が短く資産が少ない人が請求します。①~⑤の要件はすべて見ておきましょう。P.107の個人別管理資産の移換は、加入者が転職などした場合に、積み立てた資産を持ち運ぶことができる規定で、ポータビリティといいます。P.108の企業型から個人型への移換の条文です。例えば転職先に企業型がない場合には、個人型に加入するか、運用指図者になるか(P97アドバイス)、あるいは脱退一時金を受け取るという選択がありますが、脱退一時金は要件があるため、要件に該当する人しか請求できません。テキストの図は個人型加入者または運用指図者になる場合ですが、移換先は国民基金連合会になります。3⃣は転職先が確定給付企業年金を採用している場合の移換方法です。P109のステップアップ②ですが、喪失月の翌月から起算して6月以内に移換の申出をしない場合は、現金化されて連合会に自動移換されます。この場合は運用もできず当然利息も付きません。実務ではこのようなことにならないよう、退職者に事務処理の手続きを説明しますが、行っていない事業主も多く、自動移換されるケースは以外と多いのです。

今日はここまでです。次回は確定給付企業年金です。