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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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活動日記 2020年4月23日

確定拠出年金法

今日は確定拠出年金法(H13年施行)です。1条は選択式対策として見ておいてください。種類は企業型と個人型です。P95の簡易企業型年金は、中小企業の企業年金の実施割合が低下しており、厚生年金基金の解散の受け皿として導入されたもので100人以下(300人以下に拡大する方向で検討されています)の企業が対象です。

P95の加入者は重要で企業型加入者の年齢はしっかりと押さえておきましょう。語句にあるように原則60歳未満ですが、ただし書きで65歳以下まで認めています。(この年齢を70歳に引き上げることが検討されています。)P96の個人型加入者ですが、①が国年1号③は国年3号です。任意加入被保険者は加入できません。②の年齢は60歳未満で個人型は60歳以上は加入できません。(この点も60歳未満を撤廃する方向で検討しています)検討課題に着目した問題を出す可能性がありますので、現行法を確認しておいてください。

またP96②は厚生年金保険の被保険者ですので、公務員や私学共済の加入者も加入できます。企業型は公務員は加入できませんが個人型は加入できますので注意しておきましょう。②の場合、企業型年金加入者が個人型年金に加入するには規約で掛金を拠出(マッチング拠出といいます)することができない定めがあり、個人型に加入できる定めがある場合です。(語句参照)企業としてはマッチング拠出にするか個人型同時加入にするか選択する必要があるということです。

P97~の確定拠出年金の実施は条文を読んでおいてください。P99の掛金は重要です。(2)個人型の②の中小事業主掛金はiⅮeCoプラスといい、中小企業(1号厚年.100人以下)が対象です。こちらも300人以下での拡大が検討されています。実務では簡易企業型年金よりもiDeCoプラスの方が人気があります。P100のステップ・アップも見ておきましょう。P101の拠出限度額ですが、金額は覚えておいたほうがよいです。特に個人型年金同時加入制限者①の660,000円、個人型年金同時加入可能者③420,000円は重要です。P102の個人型の掛金ですが、①第1号加入の掛金の68,000円は国民年金基金の掛金と同じですね。個人型で重要なのは第2号加入者です。特に②276,000円と③の240,000円は重要です。掛金は加入者のニーズに合わせて、月単位でも複数月をまとめても(ボーナス月の年2回など)1年分をまとめても構いません(P102アドバイス)P103の掛金の納付の条文も見ておいてください。

今日はここまでです。確定拠出年金はしっかりと復習しておいた方がよいでしょう。次回も確定拠出年金です。