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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月22日

児童手当法

今日は児童手当法です。この法律の対策はテキストの太字を意識して読んでおけば大丈夫です。過去に選択式で出題されていますが、基本レベルの問題でした。そこで、今日は少し理解しにくい条文について解説していきます。

P84の定義ですが、児童の定義は法律によって異なります。例えば労基の児童は覚えていますか?15歳年度末でしたね。児童手当では18歳年度末です。

P85の支給要件(1)に(未成年者後見人が法人である場合・・・)という規定があります。これは弁護士法人などをイメージしてください。次に①ですが、例えば子供が1人で10歳などのケースだと①に該当します。子供が2人で17歳と10歳の子であれば②に該当します。(2)の父母指定者ですが、これは父母が海外転勤などで海外に在住し子供は日本にいる祖父母が養育するようなケースです。この場合、父母が祖父母を指定します。(3)は父母が行方不明など何らかの理由で育てられない場合、父母に代わって育てている者に支給します。

P86の支給額ですが、表はしっかりと覚えておきましょう。P87の認定の条文も重要で、参考の公務員まで飛ばさないで見ておきましょう。同じくP88の施設等受給資格者の認定の表も見ておいてください。5⃣の支給及び支払いも重要です。29年の選択に2.6.10月が出題されましたが、例えば、2月に振り込まれるのは10.11.12.1月分です。

6⃣の額の改定ですが(1)は児童手当を受けている者に新たに子が生まれたようなケース、(2)は児童が3歳未満から3歳以上になったようなケースです。7⃣の届出の条文も見ておきましょう。

P90の給付費の負担は、被用者、被用者でないもの、公務員すべて覚えておきましょう。最後にP92ですが、これは給食費や保育料を支払わない場合に、児童手当から徴収できるという規定ですが、強制徴収ではなく、あくまで受給資格者が申し出た場合のみです。

時効は起算点が追加されたところが法改正です。

今日はここまでです。次回は企業年金です。更新はできれば毎日したいのですが、昨夜は少し疲れていたのか早めに就寝しました。でもご心配なく熱もなくコロナではありません。