今日は、介護保険法の地域支援事業について解説します。その前に昨年の社一の選択式で介護保険と確定拠出年金から出題された点について私見をお話します。出題の背景として、まさしく今、法改正が議論されているところからの出題でした。一般常識の選択はいわゆる「トレンディ」なテーマから出題されることが多いです。
確定拠出年金については、別の日にお話ししますが、今回は介護保険についてです。まず2025年問題はご存知ですか?団塊の世代(1947年から1949年生まれ)が75歳以上になる年です。それでは2040年問題は知っていますか?これは、65歳以上の高齢者数がピークに達する年です。この2つの問題に向けて社会保障を改革していく必要があります。介護保険の改革では介護予防・健康づくりの推進です。具体的な施策として地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の推進と地域包括支援センターの機能強化です。昨年の選択式では地域包括支援センターの条文が出題されました。過去問で確認しておいてください。また、ケアマネの質の向上も課題になっています。ケアマネはすでに解説しました。P64で確認してください。
それでは、地域支援事業の説明です。P76の介護予防・日常生活支援総合事業は市町村が行います。条文は必ず読んでおいてください。種類ですが第1号事業と一般介護予防事業です。この事業は要介護者を対象にしていません。対象者は第1号は要支援被保険者等です。事業の名称は覚えておいた方がよいと思います。P.77の包括的支援事業の条文も読んでおいてください。
P.78の、図2-20費用の負担割合の表ですが、負担割合は見ておいてください・P79の図表2-21の負担割合はP78の表の居宅給付費と同じで覚えておきましょう。図表2-22の表は包括的支援事業の負担割合です。次にP80 3⃣の交付金です。この制度は、年齢や性別、地域による単位を調整してもなお、自治体によって介護保険の給付費に大きな地域差があります。そこで、介護費の適正化を推進するため、適正化に取り組んでいる市町村に対して交付金を交付します。簡単に言うと適正化を頑張っている市町村には交付金をいっぱい支給する制度で、いわゆるインセンティブの強化です。
P80の保険料ですが、第1号は市町村、第2号は医療保険に上乗せして徴収します。条文で確認しておきましょう。P82の介護保険事業計画ですが、3年1期です。医療費適正化は覚えていますか?6年1期でしたね。この2つは連携しています。直近の計画では、医療費はH30~R5年、介護はH30~R2年とR3~R5年となりますので、最初と最後は同じになります。
P83の審査請求先ですが、介護保険審査会です(介護認定審査会ではありません)。また、時効の改マークは「これらを行使することができる時から」が追加になったためです。
今日はここまでです。次回は児童手当法です。