今日は介護保険の保険給付からです。P70の図表ですが、予防給付には給付名に予防という言葉が入っています。⑥の施設介護には予防給付がありません。ということは要支援状態の人は介護保険施設(P74)には入所できないということです。
P71の介護給付についてみていきましょう。図表2-16です。まず、給付割合をしっかりと覚えておきましょう。次に保険給付の種類ですが、①の居宅介護サービス費とはホームヘルパーが自宅で入浴や食事の世話などをしてくれたり、デイサービスに行くなどをイメージしてください。知事の指定は押さえておきましょう。②は地域密着型なので市町村の指定と覚えておきましょう。⑤は一般にケアプランといわれるもので、全額介護保険で行われます。⑧の高額医療合算介護サービス費を覚えていますか?健保の高額介護合算療養費で出てきましたね。8月~翌年7月までの1年間の医療と介護の自己負担額が高額になる場合に、算定基準額を超えた部分を支給する制度です。支給方法は健保の自己負担と介護の自己負担に応じて按分した額となります。介護保険から支給されるのが、⑧の保険給付です。※1を見て下さい。①②⑥は、食事と居住費は自己負担になります。従って自己負担の合計は原則100分の10と食事と居住費です。健保の入院時生活療養費は、介護保険で食費と居住費が自己負担となっていることを踏まえ、特定長期入院被保険者にも生活療養として食事と居住費の一部を自己負担させているのです。
P72の語句の最後の●ポチが令和元年に出題されています。住所地特例とは、A市に自宅があり、B市の施設に入所したため、住民票をB市に移したとしても介護保険は自宅のあったA市が保険者になるという特例です。これは介護施設がある市町村の財政に配慮したものですが、国保にも同様の規定がありました(P.24ステップアップ)。ただし、現在住んでいる市町村で介護サービスの提供を保障できることが地域包括ケアの観点から望ましいため、地域密着型サービスと地域支援事業はB市で利用可能となります。P71※3で確認しておいてください。
P.72のステップアップは、給付割合ですが所得を含めて覚えておいたほうがよいでしょう。
P74図表2-17のポイントは指定又は許可です。知事なのか市町村長なのかを確認しておいてください。介護保険施設については3つの施設があります。指定介護老人福祉施設は一般に特別養護老人ホームといわれるもので、待期者の多い施設です。そのため、原則要介護3以上の人でないと入所できません。介護老人保健施設は比較的病状が安定している人が入る施設で自宅に戻ることを目的に、介護、機能訓練などを行う施設です。介護医療院は長期にわたって療養が必要なため、医学的管理の下に介護を行います。看取りまで行うことになります。
P74のステップアップも太字を意識して読んでおいてください。
今日はここまでです。次回は地域支援事業から説明します。