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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月18日

介護保険法その1

今日は介護保険法(H12年4月施行)の解説です。1条はH27年に機能訓練と国民の共同連帯が選択式で出題されていますが、飛ばさないで目的条文は確認しておきましょう。保険者は市町村及び特別区になりますが、ステップ・アップの国・地方公共団体の責務も択一対策としてみておいてください。

P63の定義ですが、要介護状態区分は1~5まであり、5が最も重くなります。要支援状態区分は1と2で2の方が重くなります。要介護者の定義も重要で年齢もしっかりと押さえておきましょう。P64の介護支援専門員(ケア・マネ)はケアプランを作成する人で、介護サービスを行う者等との連絡調整を行ってくれます。ステップ・アップに登録等の規定がありますが、介護支援専門員の欠格事由については、「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として省令で定めるもの」に改正されています(難問対策)。社労士の資格の欠格事由と同様の改正ですね。2の有効期間の5年も見ておきましょう。

P65の被保険者ですが、第1号には医療保険者加入者という規定がありません。従って生活保護を受けているような人も第1号被保険者となります(P65アドバイス)。それに対し第2号被保険者は医療保険加入者が要件としてあります。これは介護保険の保険料を医療保険の保険料と合わせて徴収するためです。資格取得の時期は「その日」がポイントになります。①が主な取得事由ですが、②のケースは海外から日本に帰国したようなケース、③は生活保護を受けなくなり医療保険に加入したようなケース、④は生活保護を受けている人が65歳になったようなケースです。P66の喪失は「その日」か「翌日」喪失かがポイントになります。

P66の市町村の認定は出題頻度が高いところです。認定は市町村、その前提となる審査は介護認定審査会なので、その点をしっかりと押さえておきましょう。P66の申請ですが、ポイントは被保険者証を添付し市町村に申請です。申請は原則本人が行いますが、認知証などのケースでは自分で行うことが難しいため、ステップ・アップの規定があります。P67ですが、申請すると市町村から訪問調査にのため自宅に調査員が来ます。直接本人や家族に聞き取り調査が行われます。私の体験談ですが、調査の時には普段できないようなことも「できる」と答えてしまします。(多分、よいところを見せようと無意識に思ってしまうのでしょう)。そのため、主治医の意見を聴きます。そして総合的に審査・判定が行われます。P67で確認しておいてください。P67のステップ・アップの4ですが、介護認定審査会の設置方法として、市町村単独で設置する場合と、市町村が共同で設置する場合、都道府県へ委託する場合の3種類があります。

P68の結果の通知です。③は過去2回出題されていますが、申請のあった日にさかのぼるとは、申請日から認定日までの間も介護サービスが受けられるということです。仮に認定の結果として「自立」と判断された場合は、原則、その分の費用を全額支払うことになります。介護認定の申請をする人は介護サービスを受けたい人です。そのため、早く認定する必要があり原則30日以内です。最近は申請する人が多いため、市町村にもよりますが30日程度かかるケースが多いようです。P68のステップ・アップの有効期間も確認しておきましょう。

今日はここまでです。次回も介護保険の解説になります。