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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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社労士受験生 2020年4月17日

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法は平成20年4月に施行された医療保険法です。まずP50の1条から確認しておきましょう。1条はまだ選択式でも択一式でも出題されていません。しっかりと読んでおきましょう。ステップ・アップの国、地方公共団体、保険者の責務は択一式対策として読んでおいてください。

次にP51の定義です。保険者の種類は多く、みんなで支えているといイメージです。具体的には後期高齢者支援金を拠出しています。この法律では加入者と被保険者がでてきます。加入者には年齢の規定がなく、若くても医療保険に加入していれば加入者となります。また、P51の医療費適正化のポイントは6年ごとに6年1期です。

P55の特定健康診査等は別名「メタボ健診」と言われています。それは生活習慣病に関する検査で内臓脂肪を把握するため腹囲の検査があるためです。P.55(1)(2)の条文は重要です。ステップ・アップに安衛法の健診を受けることができる場合には特定健診を行ったものとみなすという規定があります。安衛の定期健診を思い出してください。健診項目に腹囲があったのを覚えていますか?これは特定健診に対応するため検査項目に入れているのです。

P55の前期高齢者に係る費用負担の規定ですが、P56の図を見てください。前期高齢者(65~74歳)の加入割合の低い保険者とは健康保険や共済をイメージしてください。これらは若い加入者が多く前期高齢者の割合が低いのです。このような保険者は前期高齢者納付金を納めます。右の前期高齢者の加入割合の高い保険者とは都道府県等国保です。こちらは逆に交付金を受け取る方です。一般に高齢者は病院に通院することが増え医療費は増加しますが、逆に保険料収入は多くありません。従ってこのような財政調整することにより、前期高齢者の偏在による費用の不均衡を是正するのです。

P56の後期高齢者医療制度ですが、これは前期高齢者の制度とは異なり、独立した医療制度と考えてください。47条の規定に出産がありません。これは75歳以上の人の出産はありえないからです。また、2⃣の広域連合の条文も読んでおいてください。P57の被保険者は重要です。①②はしっかりと復習しておきましょう。(2)以降の届出関係ですが、国保と異なる点として世帯主ではなく被保険者が届け出るという点を意識してください。後期高齢者は単独で加入する医療保険です。

P58の一部負担金、費用の負担割合は覚えておきましょう。P59の保険料の徴収方法は国保と同じです。ただし、市町村は、世帯主でなく被保険者から徴収します。(3)の後期高齢者交付金の流れも条文と図で確認しておきましょう。

最後に審査請求と時効は条文を読んでおいてください。時効の改正点はもうお分かりですね。「これらを行使することができる時から」が追加になっています。

今日は自宅で本の原稿を書いていました。TACは休講中ですが、原稿の締め切りが近いので少し頑張らないと・・・通常の業務に加えて原稿の仕事が入り、正直ブログの更新も大変だなと思ったりします。でも頑張っている受験生の方々の姿が浮かび、絶対に続けていこうと思います。

次回は介護保険法です。出題頻度の高い法律です。