今日は、費用の負担からです。まず、P34の国庫負担ですが、事務費の国庫負担は国保組合に対してのみ行われています。次に保険給付の国庫負担ですが、都道府県等国保の国庫負担は32%、国保組合の国庫負担は13%から32%です。(ところで、協会けんぽの保険給付の国庫補助を覚えていますか?1000分の164でしたね。)また、市町村が行う特定健康診査等については国庫負担が3分の1、都道府県の負担が3分の1となります。(残りの3分の1は市町村が負担しているのですが、条文にはありません)。
次にP35の調整交付金です。都道府県等国保の場合、国から9%交付、県も9%負担しています。ここまでを確認しておきましょう。P36の図表2-4を見てください。都道府県等国保の費用負担割合です。国から交付されるのは国庫負担の32%と調整交付金の9%です。都道府県の負担は9%で合計50%となります。
P35の(3)の規定ですが、お金の流れと考えてください。財政を管理している都道府県は、保険給付を行う市町村に対して国民健康保険保険給付費等交付金(簡単に言うと保険給付の費用)を市町村に交付します。(4)の規定は、市町村が集めた保険料(国民健康保険事業費納付金)を都道府県が徴収するという規定です。P39の図表2-6でお金の流れを確認しておきましょう。
次に残りの50%の保険料についてです。都道府県等国保の場合、市町村が世帯主から徴収します。保険料率を決めるのは市町村(P37参考)になるため、自治体によって保険料に差が出てきます。保険料の徴収方法は、年金から天引きする特別徴収と納付書-口座引き落としで行う普通徴収があります。特別徴収のポイントは、老齢基礎年金等だけでなく、遺族や障害の年金からも天引きできるという点と、年金が18万以上の65歳以上75歳未満の者を対象としている点です。65歳以上としているのは、老齢基礎年金等の支給開始年齢に合わせたもので、75歳未満としているのは75歳以上の被保険者がいないためです(75歳以上は後期高齢者医療の被保険者です)。P38の普通徴収も表で確認しておきましょう。
P38の参考の保険料賦課額は難問対策としてお話しします。賦課額とは1年の保険料の上限額と考えてください。令和2年度は①基礎賦課額は63万円、②後期高齢者支援金等賦課額は19万円、③介護納付金賦課額は17万円となり合計の賦課額は99万円です。1年の保険料が99万・・・うーんこれは高い!年収1100万円程度以上の方でしょうか・・・
最後に審査請求と時効はテキストを読んでおいてください。時効に改マークがついていますが、これは「これらを行使うことができる時から」という起算点が追加になったためで、すでに勉強した他の法律と同じ改正です。時効は健保と同じで押さえておけばよいでしょう。
国民健康保険法は今日で終わりです。次回からは船員保険法になります。今日までのところしっかりと復習しておいてください。
ところで、行政機関への電話が本当につながりません。昨日、兵庫労働局にかけたところ、すぐに電話がつながったので逆に驚きました。でも、折り返し電話をするとの返事でした。折り返しの電話は1週間程度待って下さいとのことでした。え~1週間😱、でもこの時期、致し方ないと思います。みんな何かしら我慢している状況ですから。