今日は国民年金の改正についてお話します。
健康保険法と同様、外国人労働者の増加に伴い、
母国に在住する配偶者を国民年金の3号に加入するケースが増えてくることが予想されます。
そこで、今般3号の加入要件として、原則日本国内に住所を有する者を追加しました。ただし、例外があります。
それは、配偶者が海外に留学していたり、海外転勤に同行するような場合です。
この場合は、日本に生活の基礎があると認められ海外在住でも3号として認められます。
また、海外で結婚した配偶者についても3号として認められます。
逆に日本に住所を有していても在留資格が医療ビザやロングスティビザの場合は3号として認められません。
1号についても改正が行われます。改正前より1号については日本に住所を有することが要件でしたが、
3号の改正と同様、医療ビザやロングスティビザでの在住は1号として認められません。
以上の改正点は重要です。しっかりと確認しておきましょう。