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ぬきば労務コンサルティングぬきば社労士事務所

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活動日記 2020年1月27日

健康保険の被扶養者について

今日は、健康保険の被扶養者の認定が2020年4月1日より厳格化されることについて解説します。

入管法の改正により、今後外国人の健康保険加入者が増えることになりますが、その際、海外にいる扶養家族を健康保険の被扶養者とすることが予想されます。そのため、被扶養者の認定方法を厳格化することになりました。被扶養者の要件として、原則国内居住要件が必要となり、住民票の写しで確認します(マイナンバーを活用する保険者等は省略できます)。ただし、日本国内に居住していない場合でも例外的に被扶養者になることができます。具体的には①外国において留学する学生、②日本からの海外赴任に同行する家族、③海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族としてみなすことができる者(海外赴任中に生まれた子供や結婚した配偶者など)、④ワーキングホリデーや青年海外協力隊など、⑤その他日本に生活の基礎があると認められる者等です。それぞれ、証明できる書類の添付が必要となります。